在宅ワークなどの場合通勤手当はどうなる?

 

こんばんは

 

保険お助けマンです

 

 

 

本日の知らなきゃ損するお金の話は

 

 

 

コロナシリーズになります

 

 

 

コロナウィルスが

 

猛威をふるっています

 

 

 

政府はとうとう

 

緊急事態宣言を発令しました

 

 

 

仕事など休業になったり

 

在宅になっている人も多いと思いますが

 

そんな方には関心の高いであろう

 

 

 

今回はこんなテーマでお送りします

 

 

 

【在宅ワークなどの場合

 通勤手当はどうなるのか?】です

 

 

 

基本的には暗黙の世界だと思いますが

 

 

 

〇実際は自転車で通っているが

 

電車賃をもらっている

 

〇引っ越しをしたが、

 

新しい住所を申請していない

 

 

など

 

 

 

結構な人がおこなっている

 

行為だと思います

 

 

 

ちなみにこの行為は

 

詐欺にあたる行為のため

 

会社から過払い金の返金などを

 

求められる可能性があります

 

 

 

では本題

 

今回みたいな

 

世界的パンデミックの場合は

 

どうなるのでしょうか?

 

 

 

就業規則がどのような

 

規定になっているかが

 

とても重要です

 

 

 

 

 

あくまでも基本的ですが

 

今回のコロナウィルスのような

 

規定をしっかり決めている

 

会社は少ないと思います

 

 

 

規定がない場合は原則1ヶ月分の

 

通勤手当は支払いになります

 

 

 

会社側としては

 

いやいや会社に来てないのに

 

通勤手当はないでしょう?

 

と思っている人もいると思いますが

 

 

 

会社で規定

 

例えば

 

「所定の日数出勤しない場合

 

通勤手当は半額にする」

 

などという規定があれば

 

減額や手当なしという

 

対応が可能です

 

 

 

これを機に会社の規定を

 

確認してみても

 

良いかも知れませんね

 

 

 

情報を知っているのと

 

知らないのとでは

 

大きな差です