新型コロナでお休みになった場合 傷病手当金や休業手当の支給対象になるか?

 

こんばんは

 

 

 

保険お助けマンです

 

 

 

本日の知らなきゃ損するお金の話は

 

 

 

またまた

 

新型コロナについてです

 

 

 

【新型コロナでお休みになった場合

 

傷病手当金や休業手当の

支給対象になるか?】です

 

 

 

前回はコロナになった場合

 

保険給付対象か?

 

と似たようなものになりますが

 

 

 

今回は簡単にいうと

 

コロナで休んだ場合

 

会社が保障してくれるのかっていう話です

 

 

 

ではまず

 

傷病手当てとは・・・

 

業務外の事による病気や

 

ケガで働けないとき

 

加入している保険組合に

 

申請する事でお金がもらえます

 

 

 

ただし下記の条件を

 

満たす必要があります

 

 

 

〇病気やケガで休んでいる

 

〇その間給料が発生していない

 

〇仕事ができない状態であると

 

医師から言われている

 

〇連続して3日以上休んでいる

 

 

 

上記の条件を満たす場合

 

欠勤してから4日目以降

 

給料の3分の2

 

1年6ヶ月までお金を

 

受け取る事ができます

 

 

 

次に休業手当についてですが

 

本来労働するはずだった日に

 

会社都合で休ませた場合

 

会社は休ませた日について

 

平均賃金の60%以上を

 

払う義務があります

 

 

 

これが休業手当です

 

 

 

ではこの二つが

 

コロナに適用するのか

 

考えていきましょう

 

 

 

Qコロナ感染の影響により

 

会社が休みになってしまった場合

 

休業手当はもらえるのか?

 

 

 

最大のポイントは会社の責任で

 

休みになったかどうかです?

 

 

 

海外の仕入れ先が完全に

 

ストップしてしまい

 

会社はそれに代わる手段を

 

探してみたが運営できない場合は

 

休業手当を受け取る事が難しいでしょう

 

 

 

Qコロナの観戦が疑われる場合

 

自主的に会社を休む場合は

 

傷病手当を受け取る事ができるか?

 

 

 

自主的に休んでいる場合は

 

上記の項目を満たす事ができないので

 

絶対にもらえません

 

コロナが原因で働けないと

 

医師から診断を受けなければなりません

 

 

 

他にも様々な

 

パターンがあると思いますが、

 

条件を満たす事で

 

休業手当や傷病手当金が

 

受け取れる可能があります

 

 

 

しっかり条件を確認し

 

慌てず落ち着いて

 

行動していきましょう

 

 

 

情報は武器です

 

知っているのと

 

知らないのとでは

 

大きな差です