産休や育休中の給料はどうなる?

 

こんばんは

 

保険お助けマンです

 

 

 

本日の知らなきゃ損するお金の話は

 

 

 

【産休や育休中の給料はどうなる?】です

 

 

 

結婚している方、いやしていない方にも

 

大切な制度です

 

しっかり理解していきましょう

 

 

 

産休とは

 

「産前休業」や「産後休業」の事を意味し

 

出産したママが対象となる制度です

 

産前は出産予定日6週間前から

 

産後は出産した日から

 

8週間までの期間を示し

 

この間の就業は原則禁止されています

 

 

 

会社員だけでなくパートの方も対象です

 

 

 

育休とは

 

社会保険に直接加入し

 

1歳満たない子供を

 

養育しているママ、パパが対象の制度です

 

 

 

〇会社に1年以上雇用させている事

 

〇子供が1歳6ヶ月を迎えるまでに

 

労働契約が満了する事が明らかでない事

 

 

 

上記の条件を満たせば

1歳の誕生日の前日まで

 

仕事を休む事ができます

 

 

 

では税金などは

どうなるのでしょうか?

 

 

 

産休、育休は税金も免除になります

 

会社員の場合は健康保険料と

 

厚生年金保険料が免除されて

 

会社から給料などを

 

もらっていない場合は

 

雇用保険料や所得税の負担もありません

 

 

 

実際に会社からいくらの支給が

 

あるのでしょうか?

 

 

 

出産手当金は社会保険から支払われます

 

産前42日前から産後56日の間で

 

出産を理由に欠勤した場合です

 

支給額は社会保険にもよりますが

 

基本的に賃金の3分2相当になります

 

 

 

育休中は?

 

「育児休業給付金」が支払われます

 

これも社会保険によって違いますが

 

最初の6ヶ月の支給額は60%ぐらいで

 

6ヶ月以降は50%になります

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

 

 

今回は出産、育児の手当金を

 

ご紹介しました

 

是非、制度を理解して

 

しっかり使っていきましょう

 

 

 

知っているのと

 

知らないのとでは大きな差です