子供のアルバイト代と税金

 

こんにちは

 

保険お助けマンです

 

 

 

知らなきゃ損するお金の話は

 

【子供のアルバイト代と税金について】です

 

 

 

19歳~23歳までの大学生をお持ちのご家庭は

 

確定申告時「特定扶養控除」を

利用する事ができます

 

特定扶養控除とは所得税、63万円

 

住民税、45円万を控除できる制度です

 

大学生を子供にもつ家庭は教育費の

 

負担が大きいので

 

とても助かる制度になっています

 

 

 

だが・・・ある日突然大学生本人に

 

住民税決定通知書が届いてしまう事が

 

特定扶養控除で確定申告したはずが・・・

 

届いた理由は簡単です!!

 

アルバイト先で確定申告した額が

 

103万を超えて

 

120万だったためです

 

そこで初めて

 

特定扶養控除外である事に気づきます

 

基本的には特定扶養控除を使うには

 

年間収入額が103万までと決められています

 

 

 

この場合だと103万を超えているので

 

年末調整で終わったはずの

 

所得税と住民税を

 

再度修正しなければなりません

 

 

 

修正申告をすると

 

それぞれ、所得税、住民税が税率10%と仮定した場合

 

(細かな計算は省きますが)

 

合計でおおよそ

 

108000円が追加納税になります

 

 

 

いきなり、10万以上の税金を払うなんて

 

家庭に打撃である事は間違いありません

 

 

 

そうならないためにも

 

家庭でしっかり話あって

 

お金をコントロールしていきましょう

 

 

 

知っているのと知らないのとでは

 

大きな差になります