こんにちは
保険お助けマンです
知らなきゃ損するお金の話は
【子供のアルバイト代と税金について】です
19歳~23歳までの大学生をお持ちのご家庭は
確定申告時「特定扶養控除」を
利用する事ができます
特定扶養控除とは所得税、63万円
住民税、45円万を控除できる制度です
大学生を子供にもつ家庭は教育費の
負担が大きいので
とても助かる制度になっています
だが・・・ある日突然大学生本人に
住民税決定通知書が届いてしまう事が
特定扶養控除で確定申告したはずが・・・
届いた理由は簡単です!!
アルバイト先で確定申告した額が
103万を超えて
120万だったためです
そこで初めて
特定扶養控除外である事に気づきます
基本的には特定扶養控除を使うには
年間収入額が103万までと決められています
この場合だと103万を超えているので
年末調整で終わったはずの
所得税と住民税を
再度修正しなければなりません
修正申告をすると
それぞれ、所得税、住民税が税率10%と仮定した場合
(細かな計算は省きますが)
合計でおおよそ
10万8000円が追加納税になります
いきなり、10万以上の税金を払うなんて
家庭に打撃である事は間違いありません
そうならないためにも
家庭でしっかり話あって
お金をコントロールしていきましょう
知っているのと知らないのとでは
大きな差になります
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